海外医療費と社会保険

1)海外での医療費について社会保険は効くのでしょうか?

  実は効きます。でも全額ではありません。社会保険(健康保険)の考え方は、保険の加入者(大企業などの組合健保、政府管掌、国民健保。基本的に日本国民は全員入っている。)は日本国内であれ海外であれ治療費の負担は自己負担分をのぞき保険で賄われるという考え方です。自営業者の方がはいる国民健康保険については海外分の適応が認められていなかったのですが2001年6月より認められるようになりました。

2)それじゃあ海外旅行保険に入る必要はないのではありませんか?

  海外医療費はもし日本で治療を受けた場合いくらかかるかを前提に支給されます。ここでいくらかかるかというのは実際の医療費ですからお間違えなく。皆さんが病院に行ったとき払うのは自己負担分(実際の医療費の20〜30%だけ、老人医療費の場合はもっと少ない。)だけで、本当の医療費はその4・5倍です。
日本でかかる費用を上限として支払われるので、日本で10万円かかる治療費でも例えば治療費の安いベトナムで1万円ですんだ場合は1万円しか払われません。
むしろ問題はこの逆の場合です。アメリカなど医療費が日本と比べてはるかに高額になる地域の場合はその差額は自己負担する必要があり、通例それが大変高額となります。
医療費が高額になるのは先進国だけではありません。アジア、アフリカ中南米などの発展途上国や東欧においても通例外国人は価格の高い外国人向け高級医療施設を使用します。ここでの価格は日本の通常の医療費の数倍になることが多いです。
また病気やけがが重い場合、特に日本への帰国医療搬送が必要な場合など社会保険でカバー仕切れないケースが多いのが海外での医療費用の実態といえるでしょう。

このような意味から海外旅行の際にはやはり海外旅行保険に加入していかれることを強くお奨めします。

3)海外旅行保険の効かない病気、社会保険は有効です。

海外旅行保険は海外旅行の際の欠かせないアイテムですが万能ではありません。旅行に出る前に既にかかっていた病気(既往症)や妊娠に関連する病気、歯痛等には支払われません。 新しいタイプの保険の中に既往症もOKをうたうものもありますが、その分保険料が高く、かなり限定されています。

特にお年寄りの場合多かれ少なかれ何か持病はお持ちでしょうし、年齢によっては海外旅行保険の疾病部分の加入を拒まれることもあります。ここでは社会保険が有効です。かかった費用全額とはいかずとも、社会保険には既往症の問題はありません。ただ請求が大変面倒ではあります。

4)社会保険請求のために必要な書類は何ですか?

1、病院の領収書(明細のあるものが望ましい)

2. 医師の診断書・診療内容明細書

3、外国語で記載されている場合は(普通外国語です)翻訳文。これには翻訳者の氏名・住所を記載することとなっています。

これらを添えて「療養費支給申請書」を社会保険事務所等に提出します。
何かうんざりするくらい面倒ですね。実は以前は「海外旅行保険に入っている場合は担当する海外センター(保険会社と提携しているアシスタンス会社と呼ばれる会社がやっている)に頼めば取り寄せてくれます。」と書いていました。でも実際はほとんどやってくれないみたいです。

EAJのグローバルアシスト、エグゼクティブアシストの会員では、オプションで必要な翻訳サービスを提供していますので会員の方はお問い合わせ下さい。また、JWCでは一般の方の翻訳も有料で受け付けています。

注意が必要なのは、書類の準備上、帰国してからではだめ。病院を受けている際に「社会保険を使いたい。」と一言頼みましょう。

 

「療養費支給申請書」はこちらからダウンロードできます。

社会保険の請求書/1(PDF書類)ダウンロード  ・クリックして下さい

社会保険の請求書/2(PDF書類)ダウンロード  ・クリックして下さい

請求書作成のための病気の分類書(PDF書類)ダウンロード  ・クリックして下さい

ダウンロードのためにはアドビ社のPDFリーダーが必要です。
                       ・ダウンロード
インターネットエクスプローラーでご覧の方はそのままで見れます。

 

 

もしくはお近くの社会保険事務所、国民健康保険の市町村窓口、もしくはお勤めの企業の健保組合にあります。

社会保険の請求のための医師の診断書の翻訳についてはお子さんお孫さんに頼むか、有料ですがJWCでも翻訳をやっています。(一般1万5000円)メールかファックスでお問い合わせ下さい。
メールアドレス hoken@worldcare.co.jp,Fax 03-3402-6813)

 

 

 

 

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